為替と手段
レーベルゲートCD - CDS-200を基にソニー独自のインターネット認証技術を追加。
レーベルゲートCD1 外貨預金
レーベルゲートCD2
エンコードK2(ENC K2) - CDS-200を基にビクターエンタテインメントが独自の技術により音質の向上を図ったもの[1]。
Alpha-Audio - SETTEC社が開発。 ipo
MediaMax CD3(MediaCloQ) - SunnCommが開発。
XCP - Fast 4 Internetが開発、ソニーBMGが採用。マルウェアに近い技術を採用し大きな問題になった。
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[編集] 問題点
音楽データの読み取り誤りを意図的に引き起こすので、ジッターの発生の増加によって通常のCDより音質は悪くなる。
「コンパクトディスク」にはその物理的な仕様が規格(レッドブック)として定められており、CDプレイヤーなどの再生機器は、その仕様に基づいて作られたCDを再生することを前提として設計されている。CCCDは、再生不能にならないと推定される範囲で、意図的に規格から逸脱しているので、機器メーカー側では正常な再生や動作を全く保証していない。これは保証できないし、する必要もない。CCCDの再生に起因する故障はユーザーの故意の破損と同様に保証対象外である。CCCDの技術は音楽メーカー各社の独自技術であり、その目的上技術的詳細は公表されていないため、今後も正常な再生を保障する機器が発売される可能性は低い。Macrovision社よりライセンスを取得したCDS-200対応プレーヤーも数機種存在するが、専ら100万円を越える超高級機であり、普及価格帯のプレーヤーを製造・販売をする機器メーカーでこれに追隨しMacrovision社とライセンス契約を結ぶ動きはない。 為替
最近のオーディオ機器、特にポータブルCDプレーヤーや車載用CDプレーヤー等では、音飛び防止のためにCD内容をデータとしてメモリに蓄積してから再生する機能が用意されている。この機能を持った機器では、パソコン同様、正常に再生できない事が多い。特に輸入CCCDはカーオーディオで再生できないものが多く、海外では訴訟問題にも発展している。 オンラインゲーム
ポータブル音楽プレーヤーで、記憶媒体にハードディスクや大容量メモリを用いたもの、いわゆるデジタルオーディオプレーヤーと呼ばれるものの多くはパソコンに取り込んだ音楽データをプレーヤーに転送するため、パソコンに取り込めないCCCDはこの種のプレーヤーで聞くことができない。
再読出し試行のための同一セクタへの連続シークなどが発生するので、誤り制御機能に過剰に負担がかかる。そのため、再生機器の製品寿命の低下や動作不良を引き起こす。実際、再生機器の故障事例もある。CCCDの再生に起因する故障はメーカー保証の対象外であり、有償修理または修理拒否となる。例えば、一時期ビクターエンタテインメントからコピーコントロールCDでコンテンツがリリースされていた時期があったが、親会社の日本ビクターでは、自社製品での再生を保証していない。
著作権を侵害していない正規の利用者までが上記の不利益を一律にこうむる。そのため、善意の利用者もコピー音源の利用を希望し、結果として不法複製の蔓延に一役買う形となった。 SEM
著作権法上認められている正規の私的複製(第110条但し書き規定)までが禁止される。なお、この状態に関してCCCD推進企業は、「私的複製は権利として認められているのではなく取締りが困難だから例外として認められているのであって、私的複製を禁止すること自体に違法性はない」と述べている。
この技術は現時点では完全なものではなく、DVD等で採用されている暗号化方式のプロテクトとは異なり、ディスクにある細工をするだけで、非常に簡単にプロテクトの解除が可能である。またドライブによっては機構面への負担を別にすれば何事も無かったかのように読み出せてしまう例も少なくない。この事がCCCDの実効性に疑問を生じさせる結果を招いている。 モバイルSEO
安定性の低いオペレーティングシステムを使用したパソコンや、低スペックのパソコンでは、CCCDをドライブに挿入したとたんにパソコンがフリーズしてしまうような場合もある。
コンピュータセキュリティ上の問題。CCCDは、パソコンのドライブに入れると利用者の同意なしにソフトが勝手にインストールされるケースが多く、不正ソフトウェアをインストールされる可能性がある。
そしてこれらの問題点があるにも関わらず、レーベル各社はこのディスクに起因する如何なるトラブルに対しても責任を一切負わず返品も受け付けていない。
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[編集] CDとの構造上の違い
CDはレッドブックの仕様に従ってCD-DA形式で収録されている。一方CCCDの場合は各社様々な手法を取っており、一般的にはCD EXTRAをベースにTOC改変、エラーセクタ挿入などの手法を取っている場合が多い。詳細な構造は仕様書が非公開のため不明である。 なお、音声記録領域とPCデータ領域が共存しているものにCD EXTRAがあり、CCCDもこれと一部共通した構造を持っている。エイベックスがCCCDを導入した時期、CCCDとCD EXTRAは共存不可能のため、CD EXTRAを採用した作品はCCCDではなかった。これを狙って、CDにあえてPVを収録し、CCCDを回避したアーティストも存在する。しかし大抵は、レコード会社側がその打診を断ってCCCDでのリリースを強行することが多かった。
SMEのレーベルゲートCD2及び東芝EMIのセキュアCDの一部には、CD EXTRAとしての要件を満たさないエンハンストCD規格により、パソコン用特典データとコピーコントロールデータを共存させている場合もある。
[編集] レーベルゲートCD
レーベルゲートCDはSMEによって発売されたCCCDで、CCCDに含まれる「PC用の部分」を、ATRAC3データに置き換えたものである。2003年1月22日よりリリースされた。
構造はファーストセッションエリアとセカンドセッションエリアに分かれ、ファーストセッションエリアはオーディオ機器では再生可能だが、PCでの読み出しやリッピングが出来ないよう「CDS-200」と呼ばれるプロテクト技術を採用している。よって通常のCCCDと同じくレッドブックに反しているため、「Compact Disc」ロゴは入っていない。セカンドセッションエリアはATRAC3 132kbpsのデータと、転送用ソフトウェアが記録されている。データは暗号化されており、そのままでは取り込みは出来ない。
データはソフトウェア「MAGIQLIP」で取り込むが、このときインターネットで認証を行い、ディスクに書き込まれた「Postscribed ID」(PID)をもとに、コピーが初回であるかどうか判断する。初回のコピーのみ無料で2回目以降は有料となる。値段は種類や企業によって若干変わる。しかし再生するためにはHDDにダビングする必要があったため、インターネット接続環境が無ければ再生すら出来なかった。そこで、後に改良版の「レーベルゲートCD2」がリリースされた。転送ソフトも「MAGIQLIP2」となり、データの再生を直接行えるようになった。当初は初代レーベルゲートCDも含めて邦楽シングルのみだったが、2004年からは邦楽アルバムへの採用も始まった。
通常のCCCDと違い、PC用データを条件付きでコピー可能にすることで、NetMDなどのOpenMG対応機器へのチェックイン/チェックアウトが行なえる事が特徴だった。SMEは2003年以降に発売するCDをレーベルゲートCDとして発売する方針を固めたが、他のCCCDが抱えていた問題を引きずってしまったこと、洋楽盤への導入の目途が立たなかったこと[要出典]、他のレコード会社が採用しなかったこと、iPodなどATRACファイルを扱えないMP3プレーヤーのシェアが高まったことなどから、2004年10月より段階的に廃止され、11月17日リリース分からレーベルゲートCDは廃止となった。また、レーベルゲートCDとして発売されたタイトルは全てCD-DA形式で再リリースされ、レーベルゲートCDは廃盤となった。そしてレーベルゲートCDの複製サービスは2006年11月30日を以て終了となり、レーベルゲートCD2の複製サービスも2008年3月31日を以て終了した。
[編集] 現状
現状、CCCDには一時期ほどの勢いはない。現在はCCCDが登場した2000年前後とは異なり、音楽の再生手段がMDやCDからiPodやウォークマンをはじめとするデジタルオーディオプレイヤーに移り、これらの機器は必然的にパソコンでの音源の複製を必要とする。また、カーナビゲーションシステムなどにも内蔵ハードディスクに音源を録音する機種が増え、通常のやり方ではCDプレーヤーでの再生しかできないCCCDは、一般的な音楽ファンでさえ購入を控える理由が出来てしまった。また、他のコピー防止策と同様、コピーを全く防止する事は事実上不可能であり、実際、再生音質を向上させるため、または、自分の再生機器で再生を可能にする目的で複製が行われることがある。著作権法上、CDを私的複製することは認められているが、コピーコントロールを解除するための特別のソフトウェアをインストールするなど、コピーコントロールを回避するための特別の手段を用いて複製した場合には、著作権で禁じられている技術的保護手段の回避にあたり違法となる可能性がある(著作権法第30条第1項第2号)。一方で、著作権法上の「技術的保護手段」の要件として、「機器が特定の反応をする信号」を含むことが定められており(著作権法第2条第20項)、CCCD技術は環境によって反応が違うことからコピーコントロール技術として法的に認められるものではないという意見もある。